お困りごと、お悩み相談、建設業の許可、債務整理、交通事故、相続・遺言、農地のことなら大阪府柏原市の行政書士青林法務事務所にお任せください。
行政機関勤務40年以上の豊富な経験と深い法的知識
行政書士青林法務事務所
〒582-0027大阪府柏原市円明町10-3
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営業時間 | 9:00~20:00(土日祝は予約可、出張相談可能) |
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こちらでは、弊所の主な取扱業務についてご案内しております。下記以外でもご相談は可能です。
損害賠償請求、借金、交通事故、クーリング・オフ(無条件での契約解除)等でお困りの場合、ご相談に応じた内容証明を作成いたします。
内容証明というのは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに出したのかということを郵便局が証明する制度です。
内容証明を使って、適切な相手方に、適切な内容で通知しておくことで、後々の紛争防止や紛争の早期解決になります。
私は八尾市の農業委員会の理事を務めておりましたため、農地法の知識及び農地に関する行政手続きは得意分野です。
例えば、農地を売買する場合や農地を転用する場合、生産緑地を解除する場合には、各種届出や許可が必要です。また、農地を相続する場合には、通常の不動産の相続とは異なり、一定の要件を満たした場合には、相続税が猶予される制度があります。
遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は要件がひとつでも欠けると無効になってしまいます。公正証書遺言は公証役場で作成しますが、証人2名が必要であり、公証人との文案調整が必要になります。ご希望やご相談をお聞きして、適切な遺言書を作成いたします。
また、福祉面では、成年後見制度、任意後見制度、老人ホームや老人福祉に関するご相談もお受けできます。
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